会則
第1章 総則
第1条 (名称)本会の名称は、日本成長学会(The Japanese Association for Human Auxology)とする。
第2条 (事務局)本会は、事務局を理事長の指定する場所におく。
第2章 目的および事業
第3条 (目的)本会は、人間の成長および発育・発達について国際的な視野から研究し、日本においてHuman Auxology(成長学)を確立、発展させることを目的とする。
第4条 (事業)本会は、前条の目的を達成するために、次の事業をおこなう。
1.学術集会の開催(年1回開催する)
2.研究、調査、知識の普及のための活動
3.出版物の刊行
4.国際交流の促進
5.その他、本会の目的にかなう事業
第3章 会員
第5条 (個人会員)本会の目的に賛同し、所定の入会申込書に必要事項を記入し、当該年度の会費を添えて入会を申し込み、理事会の承認を得た個人とする。
第6条 (賛助会員)本会の目的に賛同し、本会の事業を援助する個人または団体で、理事会の承認を得たものとする。
第7条 (名誉会員)本会に特に功績のあったもので、理事会で推薦され、総会の議決で承認された個人とする。
第8条 (退会)退会しようとする個人会員および賛助会員は、退会届を理事長に提出しなければならない。
第9条 (休会)海外留学や出産・育児等により休会を希望する者は、所定の休会届を本会事務局に提出する。休会は年度単位とし、原則として連続3年度までとする。休会中、年会費の納入は不要である。なお、復会を希望するものは所定の復会届を事務局に提出する。
第10条 (会費)個人会員および賛助会員は、会費をその会計年度内に納入しなければならない。名誉会員は、会費を納めることを要しない。
第4章 役員
第11条 (役員)本会には以下の役員をおく。
1.理事長 1名
2.副理事長 1~2名
3.理事 若干名
4.監事 2名
第12条 (役員の職務)
1.理事長は、本会を代表し、会務を統括する。
2.副理事長は、理事長の業務を補佐し、円滑な学会運営を図る。
3.理事は、理事会を組織し、本会の運営に関する事項を処理する。
4.監事は、理事会の運営と会計の執行状況を監査する。
第13条 (役員の選出と任期)役員の選出は、細則の定めるところによる。役員の任期は、原則として3会計年度とし、再任を妨げない。
第5章 会議
第14条 (総会)総会は、第5条の個人会員をもって組織し、毎年1回、理事長が招集する。総会は、個人会員の10分の1以上の出席がなければ成立しない。ただし、委任状を提出したものは出席とみなす。総会の議長は、出席した正会員の互選により選出する。総会の議決は、出席した個人会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
総会は、この会則に別に定めるもののほか、本会の業務に関する重要事項で、理事会が必要と認める事項を議決する。
第15条 (理事会)理事会は、理事長が招集する。
理事会は、理事の3分の2以上の出席がなければ成立しない。ただし、委任状を提出したものは出席とみなす。理事会の議長は、理事長とする。
理事会の議決は、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
理事会は、本会の業務に関する事項を議決する。必要と認めた場合は、総会の議決をあおぐ。
理事会には、監事、当該年度学術集会長、次年度学術集会長、次次年度学術集会長も出席する。
第16条 (理事会の役割)理事会は以下のことを協議し、決定する。
1.会則の変更
2.学術集会長の選出
3.個人会員、賛助会員の承認
4.収支予算
5.その他、会の運営に係わる全ての事項
第17条 (委員会)理事会は、理事会の議を経て、理事会の諮問機関として、会務の遂行に必要な委員会を設置できる。
委員長および委員は、理事会の議を経て、個人会員の中より理事長が委嘱する。
第18条 (学術集会)本会は、毎年1回学術集会を開催する。
第19条 (学術集会長)本会は、学術集会を統括するために学術集会長を定める。学術集会長、次年度学術集会長、次次年度学術集会長は、理事会において個人会員の中から選出し、総会において承認を得る。
学術集会長の任期は、前年度学術集会の終了の翌日より当該年度学術集会の終了の日までとする。
第6章 会計
第20条 (資金)本会の運営には、次の資金をあてる。
1.個人会員会費
2.賛助会員会費
3.寄付金
4.前年度からの繰越金
5.その他の収入
第21条 (事業計画と収支予算、資金の管理およびその支弁)理事長は、事業計画と収支予算を編成し、監事の監査を経て、理事会、総会の議決による承認を受け、それに基づき資金を集め、保管し、運営経費を支弁する。
第22条 (収支決算)理事長は、収支決算について監事の監査を経て、理事会、総会の議決による承認を得なければならない。
第23条 (会計年度)本会の会計年度は、1月1日から12月31日までとする。
第24条 (特別会計)理事長は、理事会の議決を経て、特別な事業を遂行するために必要な特別会計を設けることができる。特別会計の収支予算および収支決算は、監事の監査を経て、理事会、総会の議決による承認を得なければならない。
第7章 会則の変更と施行
第25条(会則の変更)本会の会則の変更は、理事会、総会において、出席者の3分の2以上の議決を必要とする。
第26条(会則の施行)この会則の施行についての細則は、理事会、総会の議決を経て、別に定める。
平成17年1月1日施行
平成30年12月21日改定
細則
1.理事は70歳未満とし、定員数は30名を越えないものとする。任期中に70歳に達する年の学術集会総会をもって理事を辞任する。新理事は、理事からの推薦を受け、理事会で承認されたものとする。
2.理事長は、理事の互選により選出される。
3.副理事長は、理事の中から理事長により推薦され、理事会の承認を経て選出される。理事長が職務を遂行できないときは、副理事長がその職務を代行する。
4.監事は、理事会において選出される。
5.本会の個人会員の会費は、当分のあいだ年額5,000円とする。
6.本会の賛助会員の会費は、当分のあいだ年額1口100,000円とする。